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資格?免許状取得のための履修方法

III 特別支援学校教諭一種免許状

 平成19(2007)年4月より盲学校,聾学校および養護学校が,障害種別を超えた「特別支援学校」に一本化されました。これにともない,これまでの「盲?聾?養護学校」ごとの教員免許状は,教育領域(知的障害者?肢体不自由者?病弱者?視覚障害者?聴覚障害者)を定めた「特別支援学校一種免許状」に変更されました。
 本学では,旧養護学校の教職免許と同等の「知的障害者,肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状」および「聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状」が取得できます。
 この改正にともない,特別支援学校教諭一種免許状取得をめざす場合は,平成19(2007)年4月以降の入学者は原則的に1のカリキュラムで,平成18(2006)年10月までの入学者と平成19年度以降の入学者で養護学校免許状の取得できる課程のある大学?短期大学から「間をおかずに」編入学してきた方は原則的に2のカリキュラムで取得することになります。

1 新しいカリキュラム(新法)で特別支援学校教諭一種免許状取得を目指す方へ

 平成19(2007)年4月以降の入学者(2?3年次編入学者を含む)は,原則として新法のカリキュラムで特別支援学校教諭一種免許状を取得することができます。
 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者,肢体不自由者,病弱者,聴覚障害者)を取得するためには,下記の条件が必要です(平成19年改正教育職員免許法5条別表1)。

  1.  学士の学位を有すること,および小学校,中学校,高等学校または幼稚園の教諭の普通免許状(一種でも二種でも可)を有すること。
  2.  本学において「特別支援教育に関する科目」を下記のとおり履修すること。
    1. (1) 旧養護学校免許状にあたる「知的障害者,肢体不自由者,病弱者」の3つの領域の免許状を取得希望の方は,下の表にのついた14科目29単位の修得が必要です。
    2. (2) 旧養護学校?聾学校免許状にあたる「知的障害者,肢体不自由者,病弱者,聴覚障害者」の4つの領域の免許状を取得希望の方は,下の表にのついた16科目35単位の修得が必要です。
1. 平成19年改正施行教育職員免許法にもとづく特別支援学校教諭一種免許状取得について

(社会福祉学科)

免許法施行規則に
定める科目区分

本学の開設授業科目名
配当年次 中心となる
領域
含む領域 履修方法
特別支援教育の基礎理論に関する科目











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障害者教育総論 2 2年以上 R or SR
特別支援教育領域に関する科目 ?心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目 知的障害者の心理 2 3年以上 知的障害者 R orSR
知的障害者の生理?病理 2 3年以上 知的障害者 R
肢体不自由者の心理,生理?病理 2 3年以上 肢体不自由者 R
病弱者の心理,生理?病理 2 3年以上 病弱者 R
聴覚障害者の心理 2 3年以上 聴覚障害者 R
聴覚障害者の生理?病理 2 3年以上 聴覚障害者 R or SR
?心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 知的障害教育 4 2年以上 知的障害者 肢体不自由者 R or SR
肢体不自由教育 2 2年以上 肢体不自由者 知的障害者 R
病弱教育 2 2年以上 病弱者 R
聴覚障害教育 4 2年以上 聴覚障害者 R or SR
?心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目
?心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
 病弱教育総論 2 3年以上 病弱者 R
免許法に定めることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 ?心身に障害のある幼児,児童及び生徒の心理,生理及び病理に関する科目
?心身に障害のある幼児,児童及び生徒の教育課程及び指導法に関する科目
重複障害教育総論 2 3年以上 重複?
LD等領域
R or SR
 (軽度)発達障害者の心理 2 3年以上 重複?
LD等領域
R or SR
(軽度)発達障害教育総論 2 3年以上 重複?
LD等領域
R or SR
 自閉症教育総論 2 3年以上 重複?
LD等領域
R
コミュニケーション障害教育 2 3年以上 重複?
LD等領域
聴覚障害者 R
視覚障害教育総論 2 2年以上 視覚障害者 知的障害者 R
心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習 障害者教育実習の事前?事後指導 1 3年以上 SR
(特例R)*
障害者教育実習 2 3年以上 実習科目
【履修上の特例】
1)特別支援学校の教員として3年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する方
 「障害者教育実習の事前?事後指導」「障害者教育実習」の2科目3単位の履修は免除されます(上記2に記載の必要単位数は3領域の場合26単位,4領域の場合32単位になります)。
  • ※ご自身が3年以上の実務経験があり実習免除に該当するかどうかにつきましては,大学では判断ができませんので,勤務地の都道府県教育委員会にお問い合わせください。
2)特別支援学校の教員として3カ月以上良好な成績で勤務した旨の証明を有する方
 入学後に課されるレポートなどで特別支援学校について理解していると認められれば「障害者教育実習の事前指導スクーリング」の受講は免除になります(スクーリングが免除になるだけで,「障害者教育実習の事前?事後指導」の履修登録?レポート提出?単位修得や「障害者教育実習」の受講?単位修得は必要です)。
  • ※3カ月以上の実務経験に関する証明書(校長印必要)と別途課される基礎的なレポート(指導案=細案による授業の実績が必要)によって,大学が判断いたします。
  • ※「視覚障害者に関する教育の領域」のみの実務経験では免除の対象となりません。ご了承ください。